登録確認機関である税理士がポイント解説|一時支援金の事前確認(コロナ緊急事態宣言)

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2021.04.07

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5月31日まで!一時支援金事前確認を確実に通すコツ

申請期限延長が可能になりました(5月19日追記)

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。

【期限の延長に関するお知らせはこちら】
 https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html?fbclid=IwAR3Ceyp-aeZ3iuzgoGUAdxIINSpffYEmJ3ufZj8EwsKKWZtMi64kVB1wqVs

【期限の延長に関するリーフレットはこちら】
  https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf

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(元のブログ記事)

2度目の緊急事態宣言発令により売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等(以下、「中小事業者等」)を対象に、最大60万円が支給される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」。既に申請受付が始まっていますが、登録確認機関である当事務所にも事前確認の依頼が連日のように数多く寄せられています。

申請にあたっては、2020年1月から3月までの期間を含む確定申告書(個人事業主の場合、令和2年分)の提出が必要となるため、確定申告が終わった個人事業主からの事前確認依頼が、今後ますます増えていくことでしょう。

今回は、一時支援金申請前の事前確認の際のよくある事例に基づいて、事前確認を最短で確実に終わらせるための事前準備や注意事項を登録確認機関である税理士が解説します。

一時支援金と事前確認

 2021年1月の緊急事態宣言下における11都府県の飲食店時短営業、不要不急の外出・移動自粛の直接的な影響により、2021年1月から3月の売上が2019年比または2020年比で50%以上減少した中小事業者等は、給付要件を満たす限りにおいて「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」として上限60万円(個人事業者等は上限30万円)の給付を受けることができます。

 前回の持続化給付金不正受給問題を受け、今回の一時支援金の申請には、あらかじめ登録した確認機関の「事前確認」という手続きが追加されており、申請者は登録確認機関の事前確認を受け(通知番号が発行され)なければ、給付の申請ができない仕組みとなっています。

【一時支援金事務局ホームページはこちら】 https://ichijishienkin.go.jp/ 

申請までの流れ

申請IDの取得

 まず、申請者は一時支援金ホームページからマイページを仮登録し、申請IDを発番します。
 この際に、マイページ仮登録だけで終了すると申請IDが取得できませんマイページ仮登録後に事務局からのメール(お知らせ)に記載されたURLからログインID、パスワードを任意に設定するとで、申請IDが発番されます(マイページが利用できるようになります)。

必要書類の準備

 一時支援金ホームページに記載の事前確認用の必要書類を準備します。ここで注意すべきは、申請用の必要書類と事前確認用の必要書類が一部異なるということです。一部異なる必要書類については、申請用と事前確認用の書類、それぞれを準備しましょう。

事前確認機関に事前確認を依頼し、事前確認を受ける

 事前確認機関に問い合わせし、事前確認の事前予約をします。この際に、事前確認に対する報酬や事前確認の方法(TV会議・対面・電話)を確認しておくといいでしょう。ご自身の都合に応じて、どの登録確認機関で事前確認を受けるかを決定しましょう。事前確認機関は、一時支援金相談窓口で紹介をしてもらうか、もしくは、申請者自身でホームページで検索することができます。

 なお、事務局設置の登録確認機関も稼働している(4月7日時点、登録確認機関専用窓口にて事務局に確認済み)ようですが、既に相当数の依頼があるようで、事務局からの折り返し連絡もいつになるかわからない程の混雑状況とのこと。地元の商工会や商工会議所、農協や漁協、取引金融機関でも登録確認機関となっているところがありますので、まずは確認をしてみることをお勧めします。

マイページから申請、事務局の審査へ

 登録確認機関の事前確認を受けたら(事前確認通知番号が発行されます)、マイページにアクセス、一時支援金の申請をします。マイページでは必要情報を入力し、申請用の必要書類を添付します。なお、申請内容や添付書類に不備がある場合には、事務局から修正依頼があり、審査に時間を要する可能性があります。
 なお、どうしても不安で申請まで1回で終わらせたい!という方は、申請サポート会場へ直接出向いて申請をするか、もしくは、商工会や商工会議所、税理士などで申請サポートをしてくれる登録確認機関を探す、という方法があります。

事前確認を確実に通すためには

 最近、当事務所にも一時支援金の事前確認依頼が多くありますが、このうちいくつか同様の修正依頼をしていますので、事前確認を最短で確実に終わらせたい方は、参考にしてみてください。

申請IDを確実に取得

 当事務所に依頼いただいたものに、マイページの仮登録のみで終了してしまい、申請IDが取得されていないケースがありました。事前確認の際には、まず「申請ID」を確認することとなりますので、忘れずに事務局からのお知らせに記載されたURLへアクセスし、申請IDを取得しましょう

事前確認に必要な書類を確実に準備

本人確認書類はカラーで

 事前確認では、本人確認書類に基づいて申請者本人かどうかを確認します。本人確認書類をコピーする場合、白黒だと写真が不鮮明で本人かどうかの確認が取れない場合があります。原本、もしくはカラーでコピー(スキャン、写真撮影でもOK)したものを準備しましょう。

確定申告書類は税務署提出のものを

 事前確認には、2019年1月から3月、2020年1月から3月を含む収受日付印の付いた確定申告書が必要となります。e-Tax提出前や下書き段階の確定申告書は必要書類に該当しませんので、必ず収受日付印やe-Tax受付番号(詳細ページ印刷など)があるものを準備しましょう。

(2021年4月23日追記)
 原本だけを郵送で提出したなど収受日付印のある確定申告書控えが手許にない場合には、申告書提出先の税務署で納税証明書(その2;所得金額の記載されたもの)を取得事業が行われていることが証明できればOK(事前確認専用窓口に確認済)です。

 また、事前確認時には申告書添付の決算書(個人の場合、青色申告決算書や収支内訳書など)と確定申告書第一表の収入金額の整合性などを確認しますので、不一致の場合には、その理由(持続化給付金を雑収入に計上しているなど)を説明できるようにしておきましょう。

帳簿書類は2019年1月以降のもの全てを準備

 帳簿書類は申請時と事前確認時で準備する書類が異なりますので、注意が必要です。申請時に添付する帳簿書類は、2021年対象月の売上台帳のみですが、事前確認では2019年1月以降2021年対象月までの全ての帳簿書類が必要となります。

 また、事前確認時の帳簿書類には売上台帳のほか、請求書、領収書も該当しますので、申請者自身の事業内容や青色・白色の区分などに応じて、必要な書類を準備しましょう。

通帳は事業の取引が全てわかるものを準備

 通帳も帳簿書類と同じく、申請時と事前確認時で準備する書類が異なりますので、注意が必要です。申請時に添付する通帳はオモテ面と通帳を開いた1~2ページですが、事前確認では2019年1月以降の事業の取引がわかる全てのページが必要となります(現金収受による取引など合理的な理由がある場合を除く)。

 事前確認では、BtoB取引(取引の相手先が法人、個人事業者)の場合、任意で選んだ取引先に対する請求書や領収書と通帳における入金状況を確認することになります。事業の取引がわかる通帳となりますので、プライベートの口座や支援金の入金口座と間違えないように(補足ですが、入金口座はネットバンクは選べません…)。

宣誓・同意書

 事前に必ず読み込んだ上で自署しましょう。事前確認時に内容について理解しているか確認をします。同意書を読んでも分からないという方は、事務局の相談窓口へ問い合わせるか、ホームページで確認を。

取引先情報一覧

 申請時には顧客の情報がわかる取引先情報一覧(様式は一時支援金ホームページからダウンロードできます)が必要となりますが、事前確認時には不要となります。

緊急事態宣言の影響を示す必要あり

 事前確認時及び申請時には必要ありませんが、申請者は緊急事態宣言の影響を受けたことを示す書類を保存する義務があります。これらの書類は、申請後必要に応じて提出を求められる場合がありますので、詳細を事務局ホームページで確認し、手許に保存しておきましょう。なお、保存期間は7年間です。

登録確認機関はどう選べばいい?

 登録確認を依頼する登録確認機関の選び方は、一時支援金の給付までの期間を急ぐかどうかにより変わります(持続化給付金を例にとると、申請から14日以内の給付割合は約68%となっています)。

 一時支援金の申請期限は、2021年5月31日(ブログ公表時点)とされています。一日でも早く一時支援金の給付を受けないと事業に支障が出る場合を除いては、事務局が設置する登録確認機関などで事前確認を受けることも一つの選択となります。

 一方、1日でも早く一時支援金の申請(事前確認)が必要となる場合には、申請者が対応可能な登録確認機関を積極的に探すこととなります。この場合には、報酬がかかることもあることを覚悟しておきましょう(税理士業界は、ちょうど一時支援金の申請時期と一年で一番の繁忙期が重なっていて、テンヤワンヤの状態です…)。

事前確認業務は完全オンラインの当事務所へご相談ください

 当事務所は事前確認機関として登録をしております。なお、当事務所は完全オンラインでのサービス提供を行っているため、事前確認もWeb会議のみの対応(全国どこでも対応が可能です)となります。

 また、報酬につきましては、繁忙期と重なり既にご契約をいただいている顧問先へのサービス品質の観点から、下記の通り、一部報酬をいただくこととさせていただきました。何分ご理解をくださいますようお願い申し上げます。

【事前確認業務に係る業務報酬】

業務内容及び業務報酬(事前確認までの目安)

通常 特急
(1週間半程度) (3日以内)
事前確認業務のみ 無償 応相談
要件確認やマイページでの申請サポート(事前確認業務を除く) 3,300円 5,500円

・上記の報酬はいずれも税込となります。なお、当事務所の顧問先は無料です。
・上記の目安は、当事務所に全ての資料が到着し、不備のない状態となった時点からの目安となります。

 

【6月7日更新:6月7日分事前確認業務受付について】
 当初6月7日においても先着5名で受付を予定しておりましたが、先日事務局から公表された事前確認期限の6月11日(金)の事前確認締切までに新規分の事前確認を完了することができない可能性が出てきたことから、6月7日分の新規受付は取りやめさせていただきます。
 勝手を申しまして恐縮ではございますが、ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

 

【6月1日更新:事前確認業務受付再開のご連絡】
 ご依頼をいただいた皆様のご協力のおかげで、何とか期日までにほぼすべての事前確認業務を終了することができました。この場を借りて御礼申し上げます。また、ご連絡をいただいたにも関わらず、お断りをさせていただいた方、大変申し訳ございませんでした。

 本日、6月1日午前10時より、昨日までに申請延長をされた方に限り、事前確認業務の受付(電話のみ)を再開いたします(電話で書類の準備状況等を確認させていただき、お受けできるかの判断をいたします。当HPの無料相談予約、お問い合わせからのご連絡はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。)

 ただし、申請期限の延長をしても未だ事務局から期限が明確に通知されない、また、事前確認の期限が不明確(申請期限の数日前までとしか公表されていない)な状況であることから、当方で受付をした方々の全ての事前確認が終わらない場合のリスクが非常に大きいと判断し、本日6月1日および6月7日のそれぞれ午前10時から先着5名のみを受け付けることといたしました(6月1日分については、受付を締め切りました)
 事務局には再三にわたり要望申請をしておりますが、一向に改善されない(他にもいろいろと改善要望をいたしましたが一向に改善されず、事務局対応には最後まで不信感しか残りませんでした。大変なのは重々承知していますが、非常に残念です。)ため、皆様のご理解をいただきたく、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 

【5月17日更新:事前確認業務受付締切のご連絡】
現在多くの方よりお問い合わせをいただいておりますが、5月17日正午をもちまして一旦受付を締切とさせていただきました。申請期日までにお受けできる時間ができましたら、改めて再開のご連絡をさせていただきます。誠に申し訳ございません。

 ※本日正午までにご連絡をいただきました方につきましては、書類をまだお送りいただいていない場合でもお受けいたします。

 

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